採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

ものづくり補助金の補助金額・補助率

 

 

 

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申請書の分析・添削

補助金額・補助率

一般型

類型 補助金上限額(従業員数別) 補助率
〜5人 6〜20人 21人〜
通常枠 750万円 1,000万円 1,250万円 1/2(※1)
回復型賃上げ・雇用拡大枠 750万円 1,000万円 1,250万円 2/3
デジタル枠 750万円 1,000万円 1,250万円 2/3
グリーン枠(※2) 2,000万円 3,000万円 4,000万円 2/3

 補助金額の下限は100万円。
(※1)小規模企業者・小規模事業者および再生事業者の補助率は2/3
(※2)グリーン枠の上限は、グリーン枠内の申請類型によって変わります。

 

グローバル市場開拓枠

類型 補助金上限額 補助率
グローバル展開型 3,000万円 1/2(※)

 補助金額の下限は1,000万円。
(※)小規模企業者・小規模事業者の補助率は2/3

 

大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例

従業員規模 〜5人 6〜20人 21人〜
上乗せ補助額 100万円以内 250万円以内 1,000万円以内

補助率は革新性枠の補助率が適用されます。

 

補助事業の概要

一般型

通常枠

 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援

 

回復型賃上げ・雇用拡大枠

 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援

 

デジタル枠

 DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援

 

グリーン枠

 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援

 

グローバル市場開拓枠

 海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(@海外直接投資、A海外市場開拓、Bインバウンド市場開拓、C海外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの)

 

大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例

大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下の通り、従業員数に応じて補助上限額を引き上げます。

小規模企業者等

小規模企業者・小規模事業者とは

 常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主のことを指します。

業種

常時使用する従業員数

商業・サービス業

5人以下
宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

 

★業種は、営む事業の内容と実態から判断します。
★採択後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となります。

再生事業者

 本事業における「再生事業者」は以下のとおり。
 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、応募申請時において以下のいずれかに該当していること。
(1)再生計画等を「策定中」の者
(2)再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者

 

中小企業活性化協議会等からの支援を受けている者

 以下に掲げる計画に関する支援を受けている者(同計画に基づき事業譲渡を受ける(又は受けた)者を含む)。
@ 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)が策定を支援した再生計画
A 独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
B 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
C 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
D 「私的整理に関するガイドライン」に基づいて策定した再建計画
E 産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者(事業再生ADR事業者)が策定を支援した事業再生計画
F 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
G 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第 19 条の規定による支援決定を行った事業再生計画
H 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第 25 条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画
I 特定調停法に基づく調停における調書(同法第 17 条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第 20 条に規定する決定において特定された再生計画

 

再生計画等を「策定中」の者

 「中小企業活性化協議会等からの支援を受けている者」のうち@〜Eが対象
 また、@からEにおける「策定中」の定義は以下のとおり。
@からB 「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後
C 企業再生検討委員会による「再生計画着手承認」以後
D 同ガイドラインに基づく「一時停止の要請」以後
E 事業再生 ADR 制度の「制度利用申請正式受理」以後

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