コロナ特別型(持続化補助金)の申請要件は?
コロナ特別型の要件
コロナ特別型の補助対象事業と認められるためには、補助対象経費の6分の1以上が、【A】〜【C】のいずれかの要件に合致する投資であることが必要です。
【A】サプライチェーンの毀損への対応
【B】非対面型ビジネスモデルへの転換
【C】テレワーク環境の整備
【A】サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
【取組事例イメージ】
・ 外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・ 製品の供給を継続するための投資
・ コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
・ 他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
【B】非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
【取組事例イメージ】
・ 店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・ 店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供
するための投資
・ 有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・ 有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
・ 非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
・ デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
・ テイクアウト用メニューの試作開発費
・ テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費
・ テイクアウトサービスの提供の周知を図るためのポスティング用チラシの作成費用
【C】テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
【取組事例イメージ】
・ WEB会議システムの導入
・ クラウドサービスの導入
補助対象経費について
【A】〜【C】の投資は補助対象経費であることが必要です。
補助対象経費については、以下をご参照ください。
★持続化補助金の補助対象経費