緊急事態宣言特別枠(事業再構築補助金)
緊急事態宣言特別枠の概要
概要
令和3年の国による緊急事態宣言発令により深刻な影響を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サービス業、宿泊業等を営む中小企業等に対する支援。
補助金額
従業員数 | 下限 | 上限 |
5人以下 | 100万円 | 500万円 |
6〜20人 | 100万円 | 1,000万円 |
21人以上 | 100万円 | 1,500万円 |
補助率
補助対象者 | 補助率 |
中小企業者等 | 3/4 |
中堅企業等 | 2/3 |
補助事業実施期間
交付決定日〜12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)
補助対象事業の要件
@事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
★事業再構築要件(事業再構築補助金)
A売上高等減少要件
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月〜3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月〜3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等(売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。)
★売上高等減少要件(事業再構築補助金)
B宣言による売上高等減少要件
以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと
(ア)令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月〜8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること
(イ)(ア)を満たさない場合には、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月〜8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること
C認定支援機関要件
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること
★認定支援機関要件(事業再構築補助金)
D付加価値額要件
補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること(要件に合致すれば、地域や業種は問いません。)
★付加価値額要件(事業再構築補助金)