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IT導入補助金の申請要件

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IT導入補助金 類型の整理

補助金額・補助率

類型 補助金額 補助率 プロセス数 非対面化 賃上げ目標
A 30万 150万 1/2 1以上 加点
B 150万 450万 4以上 必須
C1 30万 300万 2/3 2以上 必須 加点
C2 300万 450万 必須
D 30万 150万 加点

 

類型 補助対象 補助対象経費 導入ツール
A

ソフトウェア購入費用
オプション・役務の費用

「交付決定日」以降の導入費用 類型ごとのプロセス要件を満たすもの
B
C1

ソフトウェア購入費用
ハードウェアレンタル費用
オプション・役務の費用

「交付決定日」または「2021年1月8日」以降の導入費用 AB類型要件+複数プロセス間の情報連携+非対面化
C2
D AB類型要件+クラウド化+非対面化

ITツールの分類

大分類T ソフトウェア

<カテゴリー1>単体ソフトウェア
<カテゴリー2>連携型ソフトウェア(C類型のみ)

大分類U オプション

<カテゴリー3>機能拡張
<カテゴリー4>データ連携ツール
<カテゴリー5>セキュリティ

大分類V 役務

<カテゴリー6>導入コンサルティング
<カテゴリー7>導入設定・マニュアル作成・導入研修
<カテゴリー8>保守サポート
<カテゴリー9>ハードウェアレンタル(特別枠のみ)

 

ITツールのプロセス

種別 Pコード プロセス名
業務プロセス 共通プロセス 共P-01 顧客対応・販売支援
共P-02 決済・債権債務・資金回収管理
共P-03 調達・供給・在庫・物流
共P-04 会計・財務・経営
共P-05 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス
業種特化型プロセス 各業種P-06 業種固有プロセス
汎用プロセス 汎P-07 汎用・自動化・分析ツール(※)
業務プロセス

 ソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指す。

汎用プロセス

 業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させるものを指す。

 

通常枠の申請要件(A・B類型)

@1種類以上のプロセス

 補助事業者の選択したITツールは、カテゴリー1「単体ソフトウェア」に設定されたプロセス「共 P-01〜各業種 P-06」を必ず1種類以上含んでいる必要がある。

Aオプション・役務

 大分類U「オプション」、大分類V「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記@の要件を満たしていること。

 

A類型

1種類以上のプロセス

 必ず「共 P-01〜各業種 P-06」の内、1 種類以上の業務プロセスを保有するソフトウェアを申請すること。

 

B類型

@4種類以上のプロセス

 必ず「共 P-01〜汎 P-07」の内、4種類以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。

A賃上げ目標

 賃上げ目標は必須要件となる。

特別枠の要件(C・D類型)

@2種類以上のプロセス

 補助事業者の選択したITツールは大分類T「ソフトウェア」のカテゴリー1「単体ソフトウェア」・カテゴリー2「連携ソフトウェア」に設定されたプロセス「共 P-01〜汎 P-07」を必ず2種類以上含んでいる必要がある。

A非対面化ツール

 申請するITツール(ソフトウェア)は非対面化ツールであること。

Bオプション・役務

 大分類U「オプション」、大分類V「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記@、Aの要件を満たしていること。

Cハードウェアレンタル

 ハードウェアレンタルを補助対象経費として申請する場合は、当該ハードウェアの活用により業務形態の非対面化を実現するものであること。

 

C類型/低感染リスク型ビジネス類型

連携型ソフトウェア

 業務の非対面化を前提とし、異なるプロセス間での情報共有や連携を行うことで補助事業者の労働生産性の向上に寄与するもので、「連携型ソフトウェア」として事務局に登録されたITツールを導入する際に選択する類型。
※ 異なるプロセス間で連携可能であれば、導入するツール数について単一か複数かは問わない。
※ 交付申請時に連携型ソフトウェアを選択し本項 C 類型の要件を満たす場合には、その連携型ソフトウェアに加え、別途、他の連携型ソフトウェアを含む非対面化ツールを併せて申請することが可能。

賃上げ要件

 補助金申請額が300万円〜450万円の場合、賃上げ目標は必須要件となる(C-2類型)。

 

D類型/テレワーク対応類型

非対面化・クラウド化

 業務の非対面化およびクラウド対応されていることを前提とし複数のプロセスにおける遠隔地等での業務を可能とすることで補助事業者の労働生産性の向上に寄与するものとして登録されたITツールを導入する際に選択する類型。
※ 複数プロセスを非対面化することが可能であれば、導入するツール数について単一か複数かは問わない。

賃上げ要件(B・C2類型)

 以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。

@給与支給総額

 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)

A最低賃金

 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

B事業計画の策定・実行

 下記に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
 申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。財産処分等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。

 

賃上げ要件の適用外

 以下の事業者については、賃上げ要件の適用外とする。
@ 賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者
A 小規模事業者
B 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局
C 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
D 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
E 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校

 

備考

給与支給総額

 全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。

被用者保険の任意適用

 従業員規模51名〜500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。

賃上げ目標の据え置き

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(低感染リスク型ビジネス枠の事業者)については 補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。

共通の要件

ア 法人・個人

 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。

イ 最低賃金

 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。

ウ GビズID

 gBizIDプライムを取得していること。

エ SECURITY ACTION

 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。

オ 添付資料

 交付申請に必要な情報を入力し、「交付申請に必要な添付資料」を必ず提出すること。

カ 携帯電話番号

 交付申請の際、1申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。

キ 労働生産性

 補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。

ク 生産性向上情報

 IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。

ケ 情報利用の同意

 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
(1) 本事業における審査、選考、事業管理のため
(2) 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
(3) 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
(4) 各種事業に関するお知らせのため
(5) 法令に基づく場合
(6) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
(7) 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

コ 調査協力

 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)

サ ID・パスワード管理

 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。

シ 事業遂行の支障がないこと

 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

ス 申請対象外

 「申請の対象外となる事業者」に記載の申請の対象外となる事業者でないこと。

交付申請に必要な添付資料

法人

実在証明書

 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)

事業継続確認書類

 税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)

個人事業主

本人確認書類

 (有効期限内の)運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票(発行から3か月以内のもの)

事業継続確認書類1

 税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)

事業継続確認書類2

 税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え

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