東京都「創業助成事業/創業助成金」申請のメリットとデメリット

東京都「創業助成事業/創業助成金」は、補助上限額400万円、補助率3分の2という中規模の補助金です。
金額や補助率に加えて、「家賃」や「人件費」、さらにはパソコンや周辺機器、家電といった「汎用品」も補助対象になるという使い勝手の良さも魅力です。
起業したばかりの事業者にとって非常に魅力的な補助金なのですが、メリットばかりではありません。
そこで、そのメリットとデメリットをお伝えします。
お問い合わせ
電話:050-3555-7830(平日:10〜18時)
Mail:メールフォーム
創業助成事業のメリット
メリット@:補助金額・補助率が手厚い
創業助成事業は、補助上限額が400万円、補助率が3分の2と、補助内容に手厚い補助金です。
これは、中小事業向けの他の補助金(小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金)と比較するとよく分かります
| 補助上限額 | 補助率 | |
| 創業助成事業 | 400万円 | 3分の2 |
| 持続化補助金 | 50万円 | 3分の2 |
| ものづくり補助金 | 1000万円 | 2分の1 |
(※)持続化補助金・ものづくり補助金は、原則的な内容を表示
「補助上限額」について、創業助成事業は400万円まで認められます。これは、小規模事業者持続化補助金(50万円)の8倍に相当します。
他方、ものづくり補助金(1000万円)と比べると、見劣りするように感じられるかもしれません。
しかし、「補助率」で比較すると、創業助成事業は「3分の2」であるのに対して、ものづくり補助金は「2分の1」までしか認められません。
具体例で説明しますと、創業助成事業では「600万円」の費用に対して「400万円」(=600万円×2/3)の補助金が支給されるのに対して、ものづくり補助金では、「800万円」の費用に対して、「400万円」(=800万円×1/2)の補助金が支給されることになります。
この場合、自己負担額(=経費−補助金額)を比較すると、創業助成事業「200万円」で済むのに対して、ものづくり補助金では「400万円」を要することになります。
そのため、創業助成事業は「補助率」で手厚い補助金であると認められます。
メリットA:補助対象経費の用途が広い
創業助成事業の「補助対象経費」を持続化補助金・ものづくり補助金と比較すると、以下の通りです。
| 創業助成 | 持続化 | ものづくり | |
| 機械装置等 | × | 〇 | 〇 |
| 家賃 | 〇 | × | × |
| パソコン | 〇 | × | × |
| PC周辺機器 | 〇 | × | × |
| エアコン | 〇 | × | × |
| 広告費 | 〇 | 〇 | △ |
| 人件費 | 〇 | × | × |
| 旅費 | × | 〇 | △ |
| ウェブサイト関連 |
× |
〇 | × |
創業助成事業は、機械装置等といった「設備投資」には向かないものの、家賃や人件費、パソコン、広告費といった「創業期に必要な諸々の費用」を幅広く助成する補助金であることが伺えます。
メリットB:資金調達にプラス
創業助成事業に採択されることで、資金調達(融資など)に有利に働きます。
なぜなら、金融機関側(融資をする側)からすると、「創業助成事業に採択されていること」は、@東京都の審査を経て、「事業内容が優良である」ことの裏付けとなるうえ、A補助金(創業助成金)の入金が確実に見込めため、融資をしても不良債権化する恐れが小さいと見込まれるからです。
創業助成事業のデメリット
メリットの目立つ「創業助成事業/創業助成金」ですが、デメリットも存在します。
主なデメリットは以下の通りです。
デメリット@:東京都内で事業を行うこと
創業助成事業に採択されるためには、東京都内に「本店」「主たる事務所」「主たる事業所等」を置く必要があります。
本店の移転などは制限されることにご注意ください。
デメリットA:法人化に制限あり
創業助成事業に「個人事業」として採択された場合、助成対象期間中は「法人化」が制限されます。
事業の法人化を検討されている場合は、法人化した後の申請をお勧めします。
デメリットB:手間がかかる
創業助成事業の申請は、創業期(5年未満の経営経験)に限られるうえ、申請要件・申請書類も複雑です。また、書類審査に面接審査と、二段階の審査に通過することが求められます。
加えて、採択率も低く(1割台)、採択された後も補助金を受けるためには実績報告を行う必要があります。
そのため、手続き上の負担は少なくありません。
それでも 創業助成事業を受けたい
それでも、「創業助成事業に採択されたい」という方には、すぎな行政書士事務所の支援がおススメです。
理由@:手続きの負担を半減!
すぎな行政書士事務所は、書類作成の専門家です。そのため、事業計画書の作成や実績報告書の作成も承ります。
そのため、すぎな行政書士事務所であれば、貴社のお手間を半減できます。
理由A:東京都「創業助成事業」の採択経験者
すぎな行政書士事務所も、東京都「創業助成事業」に採択されています(令和3年度第1回)。
「創業助成事業」の支援を行う専門家は少なくありませんが、自ら「創業助成事業」に採択された支援者(専門家)は決して多くありません。
そのため、すぎな行政書士事務所であれば、「申請者の立場」も踏まえた支援が可能です。
理由B:面接審査の「落選」も経験
あまり触れたくはないのですが、書類選考通過後の「面接審査」に落ちた経験もあります。……しかも、複数回。
結果的に、何回も面接審査に臨むこととなったため、図らずも、面接審査において、「どのような点に関心を持たれるか」、「回答する際には、どのような点でつまずくのか」、そして「どのような回答が求められるのか」を理解することができました。
そのため、すぎな行政書士事務所であれば、自身の「落選経験」も踏まえた、支援を行います。
すぎな行政書士事務所のご案内
創業助成事業については、「創業助成事業」をご参照ください。



