採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

AIで作成した補助金の申請書・事業計画書が不採択になる理由

 

 「AIを使って作成した補助金の申請が、採択されない」という悩みを、伺います。
 ご本人は、AIを活用して、「精度の高い事業計画書を作成した」という自負があるようで、不採択という結果が腑に落ちないようです。

 

 ただ、補助金の申請業務に携わる立場からすると、不採択となる理由も理解できます。
 そこで、AIを活用して作成した申請書が、不採択となる主な「理由」と「対応策」についてお話しさせていただきます。

 

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不採択となる理由

 AIを活用したにもかかわらず、不採択になってしまう主な理由は、以下の通りです。

 

理由@:当たり障りがない

 AIは、問題点を指摘し、課題を整理して分析するうえで、便利なツールです。
 しかし、その指摘内容は「総花的」「網羅的」で、当たり障りがありません。すなわち、特定の問題点に絞って鋭く追及するという「訴求力」に欠けます。
 その結果、AIを活用して作成した申請書は、当たり障りのない内容に終始してしまい、焦点の定まらない「物足りなさ」を残してしまいます。

 

理由A:経験知に欠ける

 補助金申請の「事業計画書」には、補助事業における課題を解決するために、補助金を活用した「解決策」を記載します。そして、この 「解決策」とは、補助事業の「課題」に対して、実体験に裏付けられた対応策(経験知)が求められます。
 ところが、AIによる分析は網羅的・総花的なものになるため、「解決策」もありきたりの内容となってしまいます。
 その結果、AIを活用して作成した事業計画書は、経験知に欠けるものとなり、実体験に基づく「説得力」を伴わないものになってしまいます。

 

理由B:熱量に欠ける

 そもそも、事業者の事業に対する「熱意」は、事業者自身が「熱源」となって周囲に伝わるものです。そして、「熱意」を文字として伝える際にも、事業者の「熱量」が、事業者自身の「言葉」として伝わるか否かがカギとなります。
 ところが、AIを活用してしまうと、本来、事業者が「自分の言葉」として伝えるべき内容が、AIで作成された「文章」になってしまい、本来備わっていた「熱量」を失ってしまいます。熱量を失った文字からは、「熱意」は伝わりません。
 その結果、AIを活用して作成した事業計画書は、本来備わっていた「熱量」を失ってしまい、「熱意」が伝わらないものになってしまいます。

対応策

 では、どのように対応すればよいのでしょうか。
 弊所でお勧めする対応策は、以下の通りです。

 

対応策@:自分で書く

 最初にお勧めしたいのが、「自分で書く」という方法です。
 ただし、AIの活用を否定するものではありません。AIを判断材料として用いる分には、差し支えありません。
 そのうえで、申請書を作成する際には、事業の「課題」を自分の頭で捉え直し、自分の「言葉」で伝えることが大事だということになります。

 

 とはいえ、「口下手」な人がいるように、自分の考えを文字で表現することが苦手な「筆下手」な方もいらっしゃいます。
 その場合は、以下の2つの方法のうち、いずれかの方法をお勧めします。

 

対応策A:専門家に頼む

 最初にお勧めする方法は、行政書士などの「専門家に頼む」という方法です。
 ただし、この時に注意しないといけないのは、専門家に「丸投げ」してはいけない、ということです。「丸投げ」した内容に熱量が伴わないことは、AIと変わりありません。
 そうではなくて、「自分の考えを引き出し、整理して、文章にまとめてくれる」専門家に頼むことが重要です。
 そうすることで、代筆された「自分の言葉」の熱量を伝えることができます。

 

対応策B:添削してもらう

 次にお勧めする方法は、自分で書いた内容を「添削してもらう」という方法です。
 自分の言葉がベースになっているだけに、「熱量」が伝わりやすい方法といえます。
 ただし、添削は、基になる文章の品質によって、成熟度が変わってきます。
 そのため、「自分で書くのが苦手」という方は、「対応策A:専門家に頼む」をお勧めします。

 

注意:自分で書いて、AIに添削してもらう?

 対応策Bに関連して、「AIに添削してもらう」という方法を思い浮かばれた方もいるかもしれません。
 ただし、この方法はお勧めしません。
 なぜなら、前述の通り、AIの指摘は、当たり障りのない総花的な内容に収斂していくことが予想されるからです。
 事業計画書を審査する審査員が「人」である以上、添削も「人」に依頼されることをお勧めいたします。

そのうえで すぎな行政書士事務所をお勧めする理由

 すぎな行政書士事務所では、このように「論理的」かつ「説得的」に、貴社の事業計画を説明させていただきます。

 

 補助金の申請をご検討の方は、すぎな行政書士事務所へお問い合わせください。

 

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