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持続化補助金の補助対象者は?

 

 

 

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持続化補助金の補助対象者

 「小規模事業者」と一定の要件を満たす「特定非営利活動法人」が対象になります。

 

小規模事業者

 小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

業種

常時使用する従業員数

商業・サービス業

5人以下
宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

 

★業種は、営む事業の内容と実態から判断します。

 

補助対象となりうる者

〇会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
〇個人事業主(商工業者であること)
〇以下の要件を満たした特定非営利活動法人
・ 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
・ 認定特定非営利活動法人でないこと
・ 常時使用する従業員の数が20人以下であること

 

補助対象にならない者

〇医師、歯科医師、助産師
〇系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
〇協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
〇一般社団法人、公益社団法人
〇一般財団法人、公益財団法人
〇医療法人
〇宗教法人
〇学校法人
〇農事組合法人
〇社会福祉法人
〇申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
〇任意団体 等

 

常時使用する従業員数に含めない者

〇.会社役員(ただし、従業員との兼務役員は含まれます。)
〇個人事業主本人および同居の親族従業員
〇(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
〇以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
・ 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
・ 所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の従業員の所定労働時間に比べて短い者

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