ものづくり補助金の補助金額・補助率
補助金額・補助率
製品・サービス高付加価値化枠
革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援する枠組みです。
(※)「革新的な新製品・新サービス開発」とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。
| 従業員数 | 補助金上限額(賃上特例) | 補助率 |
| 5人以下 | 750万円(850万円) | 1/2(※) |
| 6〜20人 | 1,000万円(1,250万円) | |
| 21〜50人 | 1,500万円(2500万円) | |
| 51人以上 | 2,500万円(3,500万円) |
補助金額の下限は100万円。
(※)小規模企業者・小規模事業者および再生事業者の補助率は2/3
(※)最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例の場合は2/3
グローバル枠
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援する枠組みです。
(※)「海外事業」とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。
| 従業員数 | 補助金上限額(賃上特例) | 補助率 |
| 5人以下 | 3,000万円(3,100万円) | 1/2(※) |
| 6〜20人 | 3,000万円(3,250万円) | |
| 21〜50人 | 3,000万円(4,000万円) | |
| 51人以上 | 3,000万円(4,000万円) |
補助金額の下限は100万円。
(※)小規模企業者・小規模事業者の補助率は2/3
(※)最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例の場合は2/3
特例措置
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例
大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引上げる特例
| 従業員数 | 補助上限引上げ額 |
| 5人以下 | 最大100万円 |
| 6〜20人 | 最大250万円 |
| 21〜50人 | 最大1,000万円 |
| 51人以上 | 最大1,000万円 |
(※)各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例事業者については適用不可
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例
所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を引上げる特例
| 引上げ後補助率 | 2/3 |
(※)常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可。
小規模企業者等
小規模企業者・小規模事業者とは
常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主のことを指します。
|
業種 |
常時使用する従業員数 |
|
商業・サービス業 |
5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
★業種は、営む事業の内容と実態から判断します。
★採択後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となります。
再生事業者
本事業における「再生事業者」は以下のとおり。
中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、応募申請時において以下のいずれかに該当していること。
(1)再生計画等を「策定中」の者
(2)再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者
中小企業活性化協議会等からの支援を受けている者
以下に掲げる計画に関する支援を受けている者(同計画に基づき事業譲渡を受ける(又は受けた)者を含む)。
@ 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)が策定を支援した再生計画
A 独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
B 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
C 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
D 「私的整理に関するガイドライン」に基づいて策定した再建計画
E 産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者(事業再生ADR事業者)が策定を支援した事業再生計画
F 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
G 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第 19 条の規定による支援決定を行った事業再生計画
H 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第 25 条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画
I 特定調停法に基づく調停における調書(同法第 17 条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第 20 条に規定する決定において特定された再生計画
再生計画等を「策定中」の者
「中小企業活性化協議会等からの支援を受けている者」のうち@〜Eが対象
また、@からEにおける「策定中」の定義は以下のとおり。
@からB 「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後
C 企業再生検討委員会による「再生計画着手承認」以後
D 同ガイドラインに基づく「一時停止の要請」以後
E 事業再生 ADR 制度の「制度利用申請正式受理」以後








