ものづくり補助金の対象者
補助対象者の要件
実施場所
日本国内に補助事業の実施場所を有していること
・ 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所をいいます。
・ グローバル枠のうち、海外への直接投資に関する事業を行う場合は、海外にも補助事業の実施場所を有していることが必要です。
従業員
常時使用する従業員の数が1人以上であること
・ 「常時使用する従業員」とは、中小企業基本法上の常時使用する従業員をいい、労働基準法第20条の規程に基づく「解雇の予告を必要とする者」をいいます。
実施主体
以下のいずれかに該当する者
@中小企業者
A小規模企業者・小規模事業者
B特定事業者の一部
C特定非営利活動法人
D社会福祉法人
中小企業者
組合関連以外
資本金または従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社または個人であること。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種 | 3億円 | 300人 |
組合関連
以下の組合等に該当すること。
〇企業組合
〇協業組合
〇事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
〇商工組合、商工組合連合会
〇水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
〇生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活英絵師同業組合連合会(※1)
〇酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会(※2)
〇内航海運組合、内航海運組合連合会(※3)
〇技術研究組合
(※1)その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
(※2)その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
(※3)その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
小規模企業者・小規模事業者
常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主のことを指します。
|
業種 |
常時使用する従業員数 |
|
商業・サービス業 |
5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
★業種は、営む事業の内容と実態から判断します。
★採択後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となります。
特定事業者の一部
@常勤従業員数500人以下
従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの。
| 業種 | 常勤従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業 | 500人 |
| 卸売業 | 400人 |
| サービス業又は小売業 | 300人 |
| その他の業種 | 500人 |
A生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
B酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
C内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
D技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・ 上記@
・ 企業組合、協同組合
特定非営利活動法人
〇広く中小企業一般の振興・発展に直結しうる活動を行う特定非営利活動法人であること。
〇従業員数が300人以下であること。
〇法人税法上の収益事業を行う特定非営利活動法人であること
〇認定特定非営利活動法人ではないこと。
〇交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること
補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、補助対象外となります。
補助金交付候補者
本補助金の申請締切日を起点にして16ヶ月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、又は申請締切日時点において以下の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者。
・ 中小企業新事業進出促進補助金
・ 中小企業等事業再構築促進補助金
・ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
報告書未提出
申請締切日時点において、第22次締切以前の「ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金」の交付決定を受けたにもかかわらず、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
交付決定者
申請締切日を起点にして、過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者
みなし大企業
次の@〜Dのいずれかに該当する者は大企業とみなして補助対象者から除きます。
@発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
A発行済み株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
B大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
C発行済み株式の総数又は出資価格の総額を@〜Bに該当する中小企業者が所有している中小企業者
D@〜Bに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小企業者
課税所得15億円超
公募開始日時点において、確定している(申告済の)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者。
事情変更
申請以降に、実施主体の要件(中小企業等)のいずれにも該当しなくなった事業者、及び、みなし大企業に該当することとなった事業者。
反社会的勢力
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者。
みなし同一事業者
親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1 社の申請しか認められません。
親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、いずれか1社の申請しか認められません。
代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社の申請しか認められません。
虚偽申請
申請時に虚偽の内容を提出した事業者。
虚偽の内容で故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請が一切できなくなりますので、十分ご注意ください。
資本金・出資・従業員数の変更
応募申請時点において、一時的に資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数の増加を行うなど、専ら本事業の補助対象者となることのみを目的として、資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数を変更していると認められる事業者。
主体性の欠如
事業の遂行に主体的でないと判断される事業者。
GビズIDを他者に貸し出す、他者が取得したGビズIDを使用する、事務局との窓口担当者を外部支援機関等に任せる等の行為は主体的でないとみなします。
停止措置
経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者。








