採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

ものづくり補助金の対象者

 

 

 

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申請書の分析・添削

中小企業者(組合関連以外)

 資本金または従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社または個人であること。

業種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種 3億円 300人

中小企業者(組合関連)

 以下の組合等に該当すること。
〇企業組合
〇協業組合
〇事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
〇商工組合、商工組合連合会
〇水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
〇生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活英絵師同業組合連合会(※1)
〇酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会(※2)
〇内航海運組合、内航海運組合連合会(※3)
〇技術研究組合

 

(※1)その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。

 

(※2)その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。

 

(※3)その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。

特定事業者の一部

@常勤従業員数500人以下

 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの。

業種 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業 500人
卸売業 400人
サービス業又は小売業 300人
その他の業種 500人

 

A生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。

 

B酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会

 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。

 

C内航海運組合、内航海運組合連合会

 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。

 

D技術研究組合

 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・ 上記@
・ 企業組合、協同組合

 

特定非営利活動法人

〇広く中小企業一般の振興・発展に直結しうる活動を行う特定非営利活動法人であること。
〇従業員数が300人以下であること。
〇法人税法上の収益事業を行う特定非営利活動法人であること
〇認定特定非営利活動法人ではないこと。
〇交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること

みなし大企業

 次の@〜Dのいずれかに該当する者は大企業とみなして補助対象者から除きます。
@発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
A発行済み株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
B大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
C発行済み株式の総数又は出資価格の総額を@〜Bに該当する中小企業者が所有している中小企業者
D@〜Bに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小企業者

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