ものづくり補助金の対象経費
補助対象経費
機械装置・システム構築費
・ 機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
・ 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
・ 改良・修繕又は据え付けに要する経費
運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
技術導入費▲
知的財産権等の導入に要する経費
知的財産権等関連経費▲
特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等
外注費★
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査などの一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
専門家経費★
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
原材料費
試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入に要する経費
海外旅費※☆
海外事業の拡大・強化などを目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊などに要する経費
通訳・翻訳費※☆
通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費
広告宣伝・販売促進費★☆
海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費
補助対象経費の注意点
機械装置・システム構築費
1つ以上、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の設備投資が必要。
「機械装置・システム構築費」以外の経費
総額で500万円(税抜き)までが補助上限額となります。
各経費の補助上限額
★:補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
▲:補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
※:補助対象経費総額(税抜き)の5分の1
☆:グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ対象
補助事業実施期間
補助対象経費は、交付決定を受けた日以降に発注を行い、補助事業実施期間内に発注・納入・検収・支払い等の全ての事業手続きがを完了したものに限られます。
補助対象外となる経費
以下に該当する経費は補助対象外です。
〇補助事業実施期間中の販売を目的とした製品・サービス等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費。
〇工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用。
〇再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)。
〇設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用。
〇事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等。
〇電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる附帯費用は除く)。
〇商品券等の金券。
〇文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
〇飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用。
〇不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用。
〇税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用。
〇収入印紙。
〇振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料。
〇公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)。
〇各種保険料。
〇借入金などの支払利息及び遅延損害金。
〇報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用。
〇汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費
〇中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
〇事業に係る自社の人件費(ソフトウェア開発等)
〇同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者への支払い。
〇上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費。








