採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

持続化補助金の補助対象者

 

 

 

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申請書の分析・添削

補助対象者の要件

小規模事業者であること

業種 常時使用する従業員数
商業・サービス業 5人以下
宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

★業種は営む事業の内容と実態から判断します。

 

商業・サービス業

〇他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業
〇在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業

 

宿泊業・娯楽業

〇宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。)
〇映画、演劇その他の興行及び娯楽を提供する事業、ならびにこれに付随するサービスを提供する事業

 

製造業その他

〇自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業
〇他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)

 

大企業でないこと

 資本金・出資金が5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されていないこと

 

課税所得

 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年・各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。

 

重複交付

 下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
・ 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
・ 「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
・ 「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

 

卒業枠

 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

 

補助対象となりうる者

○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人

補助対象にならない者

○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等

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