持続化補助金の「特例事業者」とは?
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特例事業者
クラスター対策が特に必要と考えられる施設(以下の施設)で事業を実施する事業者のことです。
屋内運動施設
屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
バー
風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11項に該当して、営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
カラオケ
個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
ライブハウス
音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
接待を伴う飲食店
風営法第2条第1項第1号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
参照
上限額の引き上げ(50万円)について
特例事業者は補助金の上限をさらに50万円に引き上げられます。
引き上げられた50万円を、一般型・コロナ特別対応型、事業再開枠のいずれにも配分することもできます。
ただし、「事業再開枠」が「一般型/コロナ特別対応型」の金額を上回ることはできません;