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持続化補助金の「特例事業者」とは?

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特例事業者

 クラスター対策が特に必要と考えられる施設(以下の施設)で事業を実施する事業者のことです。

 

屋内運動施設

 屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

バー

 風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11項に該当して、営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

カラオケ

 個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

ライブハウス

 音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

接待を伴う飲食店

 風営法第2条第1項第1号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

参照

業種別ガイドライン

上限額の引き上げ(50万円)について

 特例事業者は補助金の上限をさらに50万円に引き上げられます。
 引き上げられた50万円を、一般型・コロナ特別対応型、事業再開枠のいずれにも配分することもできます。
 ただし、「事業再開枠」が「一般型/コロナ特別対応型」の金額を上回ることはできません;

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