採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

創業助成事業の申請要件

 

 以下の申請要件@〜Cの全てを満たすことが必要です。

 

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要件@ 創業者

創業予定者

・ 都内での創業を具体的に計画している個人の方

 

中小企業者

・ 中小企業者に該当する法人・個人のうち、下記のいずれか 1 点を満たす方
○法人登記を行ってから5年未満の法人の代表者の方
 本店(士業法人の方は主たる事務所)の所在地が都内に登記されており、都内で実質的に事業を行っている本店(士業法人の方は主たる事務所)が実在していること。
○税務署へ開業の届出を行ってから5年未満の個人事業主の方
 納税地と主たる事業所等が都内に実在しており、都内の主たる事業所等において実質的に事業が行われていること。

 

特定非営利活動法人

 特定非営利活動法人のうち、下記の 2 点を満たす方
○法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の代表者の方
 主たる事務所が都内に登記されており、都内に実質的に事業を行っている主たる事務所が実在していること。
○下記のいずれか1点を満たす方
・ 中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業と連携して事業を行う(事業の共同実施等)ものであること。
・ 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(表決権を有する社員の 2 分の 1 以上が中小企業者))であること。

要件A 創業支援事業の利用

 創業支援事業を利用し、公社が申請書を受理する時点で下記の@〜Rのいずれかを満たすこと。

 

@事業計画書策定支援

 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が実施する、TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」又は TOKYO 創業ステーション TAMA「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその証明を受けた方

 

A事業計画書策定支援

 公社(多摩支社)が実施する、「多摩ものづくり創業プログラム」を受講後、同支社実施の「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその証明を受けた方

 

B事業可能性評価事業

 公社が実施する、「事業可能性評価事業」において、当年度、またはその前年度以前の過去3か年度の期間内に「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている方

 

C商店街開業プログラム

 公社が実施する、「進め! 若手商人育成事業」における「商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート)」を当年度、または前年度以前の過去3か年度の期間内に受講修了した方

 

D創業支援施設

 東京都・公社が設置した創業支援施設に入居している方、または以前に入居していた方。

 

E認定インキュベーション施設

 東京都インキュベーション施設運営計画認定事業の認定を受けた認定インキュベーション施設に、認定後(新設施設は運営開始後)6か月以上継続して入居し、申請を行う事業内容に関する個別具体的支援を、インキュベーションマネージャーから入居期間中に継続して受けている方、または以前に受けていた方

 

F創業支援施設

 独立行政法人中小企業基盤整備機構、都内区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立大学、私立大学が設置(左記以外の主体との共同設置の場合、左記の主体が発行済み株式総数または出資総額の 3分の 2 以上を所有または出資していること)した都内所在の創業支援施設と、1年間以上の賃貸借契約を締結して入居している方、または過去3か年の期間内に入居していた方

 

Gアクセラレーションプログラム

 青山スタートアップアクセラレーションセンターにおいて、アクセラレーションプログラムを受講している方、または以前に受講していた方

 

H創業・医療系ベンチャー育成支援プログラム

 東京都が実施する「創薬・医療系ベンチャー育成支援プログラム」における「選抜プログラム」を過去3か年度において受講修了した方

 

ITOKYO STARTUP GATEWAY

 東京都が実施する、「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、前年度以前の過去3か年度の期間内にセミファイナリストまで進んだ方

 

J東京都女性ベンチャー成長促進事業

 東京都が実施する、「東京都女性ベンチャー成長促進事業(APT Women)」において、国内プログラム(アクセラレーションプログラム)を受講している方、または以前に受講していた方

 

K女性・若者・シニア創業サポート事業

 東京都が実施する、「女性・若者・シニア創業サポート事業」において、取扱金融機関から当該事業に係る融資を受け、その証明を受けた方

 

L東京都中小企業制度融資(創業融資)

 東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している方

 

M東京信用保証協会の保証付き制度融資

 都内区市町村が実施する、中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き制度融資を利用している方

 

Nベンチャー企業向けファンドからの出資

 東京都が出資する、ベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている方

 

O政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)

 政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を利用している方(割賦返済ではなく返済期限到来時の一括返済であること、等の特徴があります。)

 

P認定特定創業支援等事業

 産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、過去3か年の期間内に都内区市町村長の証明を受けた方

 

Q認定特定創業支援等事業

 東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会、中小企業大学校東京校BusiNestより認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、過去3か年の期間内にその証明を受けた方

 

R高校生起業家養成プログラム

 東京都が実施する「高校生起業家養成プログラム」において、過去3過年度の期間内に「養成講座」を修了した方

要件B 事業内容

 公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、申請を行う事業等が@〜Kの全てに該当するものであること。ただし、Aのみ公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間)も該当すること。

 

@事業者要件

○法人の方の場合
・ 中小企業者に該当すること。
・ みなし大企業でないこと。
○個人の方の場合
・ 中小企業者に該当すること。
・ 個人開業医でないこと。(個人開業医による病院や診療所での医業としての申請ではない。)
○特定非営利活動法人の方の場合
・ 中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うものであること。または、中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの(表決権を有する社員の 2 分の 1 以上が中小企業者)であること。

 

A東京都内要件

 下記の状態で事業活動を実質的に継続して実施すること。
○法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
・ 登記が都内にあること。
・ 実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事務所が実在していること。
・ 法人事業税、法人都民税を東京都に納税すること。
○個人の方の場合
・ 個人事業税の納税地が都内にあること。
・ 実務上、都内で実質的に事業を行っている主たる事業所等が実在していること。
・ 個人事業税、個人都民税を東京都に納税すること。

 

B代表者の支配

 代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮、命令、監督等を継続して行っていない、または行う予定ではないこと。

 

C創業性

 他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではないこと。

 

D成果・効果の対象

 成果や効果が、特定の法人・個人を対象としたものではないこと。

 

E法令順守

 助成事業者が、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。

 

F社会貢献

 事業内容が、都内経済への波及、社会貢献、課題解決につながるものであること。

 

G助成対象経費

 「従業員人件費のみ」、「委託費のみ」または「従業員人件費及び委託費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではないこと。

 

H資金計画

 助成金の交付がない場合であっても、事業の実施が可能な資金計画であること。

 

I資金計画

 助成対象期間の終了(中間払については、6 か月経過時点)から一定の期間を経過した後に、助成金が支払われる点を踏まえた資金計画であること。

 

J実施可能性

 実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)等を有し、助成対象期間内に事業の実施が可能であること。

 

K事業の確実性

 民事再生法、または会社更生法による申立て等を受けて、助成事業の継続について不確実な状況が存在していないこと。

要件C 都内要件など

 公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、@〜Cの全てに該当するものであること。ただし、Cの(ア)(オ)(カ)のみ、公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間)も該当すること。

 

@都内要件

 本店、主たる事務所、主たる事業所等の所在地が、(ア)から(ウ)のいずれか1つに該当すること。
(ア)創業前の個人の方の場合
・ 交付決定後、速やかに開業し、都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出できること。
・ 開業する事業の納税地と主たる事業所等が共に都内にあること。
(イ)個人事業主の方の場合
・ 都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出できること。
・ 個人事業の開業・廃業等届出書で、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること。
(ウ)法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出により、本店と主たる事務所の都内所在等が確認できること。

 

A都民税の納税

 都民税の納税について、下記の(ア)から(エ)のいずれか1つに該当すること。
(ア)創業前の個人の方・個人事業主の方のうち、個人事業税の納税額が未発生の方、または前年以降に開業の届出を行った方のいずれかの場合
・ 区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」のいずれかを提出できること。
・ 住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含む。
(イ)個人事業主の方のうち、(ア)以外の方の場合
・ 都(道府県)発行の「個人事業税の納税証明書」を提出できること。
・ 区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」のいずれかを提出できること。
・ 個人事業税と住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含む。
(ウ)法人の方(収益事業を行っている特定非営利活動法人を含む)の場合
・ 都(道府県)発行の「法人事業税および法人都(道府県)民税の納税証明書」を提出できること。ただし、申請時点が事業開始年度に属している等の理由により、証明書の発行ができない場合は除く。
・ 法人事業税と法人都(道府県)民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)との協議に基づく分納を含む。
(エ)収益事業を行っていない特定非営利活動法人の方の場合
・ 都税事務所に提出した「都民税(均等割)免除申請書」の写し(都税事務所受付印のあるもの)を提出できること。

 

B重複受給の禁止

 下記の(ア)〜(エ)に該当すること。なお、過去から助成対象期間終了までの期間に、申請事業と「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として、事業に従事していた(従事している、従事する予定を含む)場合、別事業や別法人も下記に該当します。
 つまり、「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として受給した助成金・補助金は、申請者の助成金・補助金の受給実績に含まれることになります。
(ア)公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、または受ける予定ではないこと。過去に受けたことがある場合も含みます。
(イ)公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費がない、または経費が生じる予定がないこと。
(ウ)公社・国・都道府県・区市町村等に対し、本助成金の申請時点から交付決定までの間に、下記2点のいずれかに該当する他の助成金・補助金について併願申請を行い、両方で交付決定を受けた場合、いずれか一方の助成金・補助金を取り下げる予定であること。
本助成金の申請時点において、他の助成金・補助金に既に申請を行っており、本助成金に関して申請を行う場合も含みます。
・ 本助成金以外の創業関係の助成金・補助金
・ 本助成金と同一経費への重複助成・補助となる助成金・補助金
(エ)本助成金に採択され、助成金を受給した方による、再度の申請でないこと。
 ただし、辞退等により受給に至らない場合は、申請を行うための要件を改めて満たす場合に限り、1回のみ、再度の申請が可能です。辞退の内容が 2 回目の審査に影響することはありません。

 

C義務の履行

 下記の(ア)〜(ク)の全てに該当すること。
(ア)公的財源を用いた助成金であることに充分留意し、適正な支払等に向け、下記の4点が可能であること。
・ 公社から提供される手引等の文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
・ 助成対象経費の内容等に関する確認・変更や、検査実施等を目的とした、公社職員との円滑な連絡調整
・ 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
・ 企業名・代表者名・助成事業概要の公表、公社が実施する助成事業に関する事例としての広報活動への協力
(イ)都や公社に対する賃料・使用料等の債務が申請時点以前に生じている場合、支払が滞っていないこと。
(ウ)申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
(エ)申請時点以前に、公社から助成金の交付を受けている場合、「企業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
(オ)東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。
(カ)公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
(キ)申請に必要な書類を全て提出できること。
(ク)その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。

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