売上高等減少要件(事業再構築補助金)
売上高(等)減少要件の概要
@原則
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月〜3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
A付加価値額要件
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月〜3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること
「3か月」について
原則
任意の3カ月
「任意の3か月」とは「2020年4月又は10月以降の連続する6か月間」の範囲内であれば連続した3か月である必要はありません。
コロナ以前の同3カ月
「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と2019年1月〜12月又は2020年1月〜3月の同3か月とします。
特例
創業の特例
コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高減少要件は、2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。
罹災の特例
罹災の影響を受けた場合(災害等の影響を受け、本来よりも2019年の売上げが減っている場合)に限り、2018年1月〜12月とすることも認められます。
その他
コロナの影響に寄らない売上の減少
新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上の減少は、対象外です。コロナ後に創業、合併を行った場合や大規模な自然災害で事業が大きく変化した場合等、特殊要因による売上高の増減については、別添(売上高減少に係る証明書類について)を参照の上、申請に必要となる証明書類を提出してください。
付加価値額の算出方法
付加価値額の算出方法は付加価値額要件における算出方法に準じます。
また、期中に購入した設備等の減価償却費については、購入した日から決算日までを月数で按分した金額に基づき算出することが必要です。
なお、付加価値額の減少についても、売上の減少と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響によらないものについては対象外となります。