賃金引上要件(事業再構築補助金)
賃金引上要件の概要
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3〜5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
基準
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了月の事業場内最低賃金を基準とします。ただし、当該事業場内最低賃金が、申請時点の事業場内最低賃金を下回る場合には、申請時点の事業場内最低賃金を基準とします。
従業員等への表明
申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員等に表明することが必要です。
補助金の返還
従業員等への表明違反
補助金交付後に、申請時点で申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員等へ表明していないことが発覚した場合は、補助金額を返還する必要があります。
賃上げ未達
予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。