従業員増員要件(事業再構築補助金)
従業員増員要件の概要
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3〜5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること
基準
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了時点の常勤従業員数を基準とします。ただし、当該常勤従業員数が、申請時点の常勤従業員数を下回る場合には、申請時点の常勤従業員数を基準とします。
常勤従業員数
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解さ れます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以 内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
算出方法
増員する必要がある従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。
補助金の返還
予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増加させることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。