最低賃金要件(事業再構築補助金)
最低賃金要件の概要
2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
基準
全従業員数については、2020年10月から2021年6月までの間の対象月とする3か月それぞれの申請時点の常勤従業員数を基準とします。
常勤従業員数
常勤従業員は、 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」 をいい、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、 2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
最低賃金
最低賃金額については、厚生労働省HPの「地域別最低賃金額」を参照してください。
算出方法
要件を満たす従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。
具体例
全従業員数が25人の場合
25人(全従業員数)×10%=2.5人
⇒ 要件を満たす従業員が3人以上である必要があります