採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

最低賃金要件(事業再構築補助金)

 

 

 

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申請書の分析・添削

最低賃金要件の概要

 2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

 

基準

 全従業員数については、2020年10月から2021年6月までの間の対象月とする3か月それぞれの申請時点の常勤従業員数を基準とします。

 

常勤従業員数

 常勤従業員は、 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」 をいい、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、 2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

 

最低賃金

 最低賃金額については、厚生労働省HPの「地域別最低賃金額」を参照してください。

算出方法

 要件を満たす従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。

具体例

 全従業員数が25人の場合
 25人(全従業員数)×10%=2.5人
 ⇒ 要件を満たす従業員が3人以上である必要があります

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