採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

IT導入補助金の補助対象者

 

 

 

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申請書の分析・添削

申請の対象となる事業者

中小企業

 資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社または個人であること。

業種 資本金 従業員数
@製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
A卸売業 1億円 100人
Bサービス業 5,000万円 100人
C小売業 5,000万円 50人
Dゴム製品製造業 3億円 900人
Eソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
F旅館業 5,000万円 200人
Gその他の業種 3億円 300人
H医療法人、社会福祉法人 300人
I学校法人 300人
J商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 100人
K中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 上記@〜Gの業務分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
L特別の法律によって設立された組合またはその連合会
M財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
N特定非営利活動法人

 

小規模事業者

 従業員数(常勤)が下表の数の数字以下となる会社または個人であること。

業種

常時使用する従業員数

商業・サービス業

5人以下

宿泊業・娯楽業

20人以下

製造業その他

20人以下

 

注意点

常時使用する従業員

 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。

ITツール

 本事業に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するITツールは、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであること(通常枠)またはインボイス制度も見据え、会計・受発注・決算・ECの機能を有するものであること(デジタル枠)。

申請の対象外となる事業者

 上記の要件に該当する事業者であっても、以下の事業者は申請の対象外となります。

みなし大企業

 次の@〜Eのいずれかに該当する事業者
@発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
A発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
B大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
C発行済株式の総数又は出資価格の総額を@〜Bに該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
D@〜Bに該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
E確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等

IT導入支援事業者

 IT導入補助金 2022 において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者(IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等を含む)

指名停止措置

 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者

風俗営業

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)

労働関係法令違反

 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者

反社会的勢力

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者

宗教法人

 宗教法人

法人格のない団体

 法人格のない任意団体(例:同窓会、PTA、サークル等)

不適切

 その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者

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