賃上げ目標未達の場合、補助金を返還するの?
賃上げ目標未達による補助金の返還について
必須要件である「賃上げ目標」が未達の場合、補助金の全部または一部の返還を求められます。
加点項目である「賃上げ目標」が未達であっても、補助金の返還は求められません。
賃上げ目標
IT導入補助金の一部の類型では必須要件として、それ以外の類型では加点項目として、【1】【2】の要件を満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明することが求められます(賃上げ目標)。
【1】事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること
【2】事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
必須要件・加点項目
「賃上げ目標」が必須要件となるのか、加点項目となるのかは、類型と補助金額によります。
必須要件となる類型
・ B類型(150〜450万円)
・ C類型-1(150〜450万円)
・ C類型-2(300〜450万円)
加点項目となる類型
・ A類型(30〜150万円)
・ C類型-1(30〜150万円)
・ C類型-2(30〜300万円)
参照
賃上げ目標未達による補助金の返還の例外
給与支給総額の未達の例外
付加価値額の年率増加率・天災
事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合であっても、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を超えている場合や、天災等事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金の返還を求められません。
1人あたりの賃金増加率
給与支給総額を用いることが適切でないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、1人あたり賃金の増加率を用いることを認められます。
事業場内最低賃金の未達の例外
付加価値額の年率増加率・天災
事業計画中の毎年3月時点における事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合であっても、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災等事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金の返還を求められません。