採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

IT導入支援事業者/ITベンダー

 

 

 

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申請書の分析・添削

IT導入支援事業者の意義・役割

IT導入支援事業者の意義

 補助事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者。

 

IT導入支援事業者の役割

・ ITツールの登録
・ ITツールの提案・導入・アフターサポート
・ 申請者からの問い合わせ・疑問等について、事務局に代わって対応
・ 事務局から補助事業者への指示、指導の仲介
・ 補助金不正受給等を防止するための補助事業の管理・監督

IT導入支援事業者の登録形態

法人(単独)

 IT導入支援事業者の業務の全てを1つの法人で行う。

 

コンソーシアム

 幹事社(法人)1社と構成員(法人/個人事業主)1者以上で「コンソーシアム」を形成し、IT導入支援事業者としての業務を包括的に行う。
 コンソーシアムとして登録申請をするには、幹事社と構成員で本事業における協定(コンソーシアム協定書)を締結する必要がある。

 

コンソーシアムを構成する必要があるケース

個人事業主

 個人事業主がIT導入支援事業者として活動を行う

 

登録要件

 単独ではIT導入支援事業者の登録要件を満たすことができない

 

収納代行事業者

 ITツール代金を収納代行事業者を介して受領する

 

複数の支払先

 ITツール代金の支払いを受ける事業者が複数いる

 

ハードウェア製品の販売

 インボイス対応類型のみハードウェア製品の販売を行う

 

クラウドサービス

 幹事社が基幹となるクラウドサービスの開発・販売を行い、構成員がそのサービス向けの外部アプリの開発・導入を行う

 

導入コンサルティング

 幹事社がIT導入コンサルティングのみを行い、構成員が製品を導入する

 

団体・組合

 幹事社が団体・組合、構成員が団体・組合の会員・構成員

 

コンソーシアムの構成例

(出所)IT導入支援事業者登録の手引き

法人(単独)登録に伴う主な要件

 以下の要件の他、登録申請の手続き時に表示されるその他の全ての項目についても確認の上、宣誓を行うこと。

 

@ 登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。

 

A 安定的な事業基盤を有していること。

 

B 登録申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「4−2 申請項目・必要書類」参照)を必ず提出すること。

 

C 経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置をうけていないこと。

 

D 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。

 

E 登録申請時点のみならず、補助事業実施期間中においても、訴訟や法令遵守上において、補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

 

F 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。

 

G 事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、交付規程第32条に基づく立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。

 

H 本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること。

 

I 事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。

 

J 事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。

 

K 本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守することができること。また、補助事業者に対し、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行わせること。

 

L 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。なお、補助事業者からの情報提供を受けIT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、IT導入支援事業者の同意を得ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

 

M 各種情報セキュリティ認証の取得状況について公表することに同意すること。

 

N 本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレス(補助事業者のものも含む)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性等が生じた場合は、IT事業者ポータルより情報変更の手続きを行うこと。※本事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレス、もしくはメールアドレスに基づき付与されたIT事業者ポータルサイト及び申請マイページに連絡することになるため、正しい情報、メールアドレス等が登録されていなかった場合、IT導入支援事業者の登録取消し及び補助事業者の交付決定の取消しとなる場合がある。

 

O 事務局より付与されるIT事業者ポータルを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、IT事業者ポータルに係るログイン ID 及びパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わず責任をもって適切に管理すること。

 

P ITツールの導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。

 

Q 補助事業者に対し、デジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」の積極的な活用を促す等、デジタル化を通じた経営課題解決や生産性向上支援に取り組むこと。

 

R 補助事業者に対し、申請マイページ作成、各種申請、及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消しとなる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。

 

S 本事業実施期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること。また、補助事業者からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入したITツールのサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(ツール等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法のレクチャー等)を実施すること。

 

? 補助事業を遂行する上で、補助事業者及びその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者及びその他の事業者間で対応し、解決すること。

コンソーシアム(幹事社)登録に伴う主な要件

 以下の要件の他、登録申請の手続き時に表示されるその他の全ての項目についても確認の上、宣誓を行うこと。

 

@ 3−1法人(単独)の要件HI以外の全項目

 

A IT導入支援事業者登録においてコンソーシアムでの申請を行い、その幹事社として、本申請を行うこと。

 

B 本事業のすべてに係る業務を監督する幹事社となり、構成員が関与し事務局に申請されるITツールの登録及び交付申請、実績報告の内容について十分な把握に努め、責任を持って事務局とのやり取りにおける窓口となって活動を行うこと。

 

C コンソーシアムを構成する構成員を1者以上有し、コンソーシアム内で1者以上は、本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を持ち、事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。

 

D コンソーシアムの構成員全員が、コンソーシアム構成員の要件及び宣誓事項の全ての要件を満たしていることを確認すること。なお、コンソーシアムの構成員は個人事業主も可とする。

 

E 本事業における情報管理、適正な補助金運用等に関する協定等を幹事社・構成員間で締結し、幹事社はこれを事務局からの要請があった際に即時に提出できるよう、管理・保管すること。※コンソーシアムが行う補助事業全般から生じる一切の責任について、原則、幹事社が負うものとするが、補助事業者が不利益を被らず、協定書で定められている場合はこの限りではない。

 

F 原則として、コンソーシアム内から事務局への問合せ等は、幹事社が取りまとめたうえで行うこと。幹事社は、構成員の登録内容(住所・代表者名・連絡先等)に変更が生じた場合、また何らかの事由によりコンソーシアムを脱退する場合、IT事業者ポータルより、変更手続きを行い、必要に応じて事務局の指示を受けること。

コンソーシアム(構成員)登録に伴う主な要件

 以下の要件の他、登録申請の手続き時に表示されるその他の全ての項目についても確認の上、宣誓を行うこと。

 

@ 登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。

 

A 安定的な事業基盤を有していること。

 

B 登録申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「4−2 申請項目・必要書類」参照)を必ず提出すること。

 

C 経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置をうけていないこと。

 

D 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。

 

E 登録申請時点のみならず、補助事業実施期間中においても、訴訟や法令遵守上において、補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

 

F 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。

 

G 事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、交付規程第32条に基づく立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。

 

H 事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。

 

I 本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守することができること。また、補助事業者に対し、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行わせること。

 

J 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。なお、補助事業者からの情報提供を受けIT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、IT導入支援事業者の同意を得ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

 

K 各種情報セキュリティ認証の取得状況について公表することに同意すること。

 

L 本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレス(補助事業者のものも含む)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性等が生じた場合は、IT事業者ポータルより情報変更の手続きを行うこと。※本事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレス、もしくはメールアドレスに基づき付与されたIT事業者ポータルサイト及び申請マイページに連絡することになるため、正しい情報、メールアドレス等が登録されていなかった場合、IT導入支援事業者の登録取消し及び、補助事業者の交付決定の取消しとなる場合がある。

 

M 事務局より付与されるIT事業者ポータルを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、IT事業者ポータルに係るログイン ID 及びパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わず責任をもって適切に管理すること。

 

N ITツールの導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。

 

O 補助事業者に対して、デジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」の積極的な活用を促す等、デジタル化を通じた経営課題解決や生産性向上支援に取り組むこと。

 

P 補助事業者に対し、申請マイページ作成、各種申請、及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等、並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消しとなる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。

 

Q 本事業実施期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること。また、補助事業者からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入したITツールのサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(ツール等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法等のレクチャー等)を実施すること。

 

R 補助事業を遂行する上で、補助事業者及びその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者及びその他の事業者間で対応し、解決すること。

 

S 本事業における情報管理、適正な補助金運用等に関する協定等を幹事社と締結し、保管すること。※コンソーシアムが行う補助事業全般から生じる一切の責任について原則、幹事社が責任を負うものとするが、補助事業者が不利益を被らず、協定書で定められている場合はこの限りではない。

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