採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

定義(省力化補助金)

 

 

3分でわかる!省力化補助金

 

 

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申請書の分析・添削

省力化補助金の定義

カタログ

 「カタログ」とは、中小企業省力化投資補助事業(以下、「本事業」という。)においては、中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品であって、従前と同等またはそれ以上の付加価値を産出するために投入する労働量を減少させることで人手不足の解消の効果をもたらす製品を、あらかじめ補助の対象として登録された製品のリストを指す。
 カタログは中小企業省力化投資補助金事務局(以下「事務局」という。)のホームページ等で公開されるものとする。

 

製品カテゴリ

 「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称するための分類を指す。
 工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企業庁に対して、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と協議して、製品カテゴリの認定を行う。
 また、製品カテゴリそれぞれにおいて、工業会等において承認を受けた省力化指標(当該製品カテゴリが対象業種の業務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う指標)が策定される。
 製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。

 

省力化製品

 「省力化製品」とは、(4)にて定義する省力化製品製造事業者が製造し、(5)にて定義する省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品を指す。
 事前に省力化に資するとして中小企業庁において定めた製品カテゴリに属する製品について、省力化製品としての登録申請を行うことができる。
登録時の審査として、製品カテゴリごとに定められた省力化指標に基づき省力化効果の定量的な確認を行い、製品カテゴリごとに定められた省力化に関する性能基準(以下「省力化基準」という。)を満たすとして承認されるとともに、事務局にて申請要件を満たしていることの確認を受ける。

 

省力化製品製造事業者

 「省力化製品製造事業者」(以下「製造事業者」という。)とは、中小企業等の人手不足解消に効果があるIoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店として当該製品を扱う事業者を指す。
 省力化製品を登録するに当たっては、工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要がある。

 

省力化製品販売事業者

  「省力化製品販売事業者」(以下「販売事業者」という。)」とは、省力化製品の販売が可能であり、中小企業等と共同で本補助金を申請する事業者を指す。
販売事業者として登録されるためには、事前に登録された省力化製品の販売、各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。
 また、販売事業者は、当該事業者が製品を提供する中小企業等と共同で本補助金の交付申請を行い、申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責務が生じる。

 

補助事業者

 「補助事業者」とは、省力化製品の導入により人手不足解消を目指す中小企業等であって、販売事業者と共同で本補助金の申請を行い、交付の対象となった事業者のことを指す。

 

労働生産性

 労働生産性は、以下のように定義するものとする。
 式中の各値は、報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を用いるものとする。
(付加価値額)=(営業利益)+(人件費)+(減価償却費)
(労働生産性)=(付加価値額)÷(従業員数)
(労働生産性の年率平均成長率)= [{(効果報告時の労働生産性)÷(交付申請時の労働生産性)}^(効果報告回数※)-1 -1]×100%
※当該報告を含める。つまり、過去に効果報告を行った回数に1を加えた値となる。

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