採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

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補助金のご相談

補助率及び補助上限額

 本事業における補助率及び補助上限額は、以下の表のとおりとなります。補助上限額の設定は、交付申請時点での従業員数によって定まります。
 ただし、補助事業者が後述の「賃上げ」を達成した場合は、「補助上限額」を括弧内の額に引き上げられます。
 なお、補助対象経費の総額に補助率を乗じた額が補助上限額を上回る場合、補助上限額の範囲内で補助金が交付されます。

従業員数

補助率 補助上限額(大幅な賃上げを行う場合)
5人以下 1/2以下 200万円(300万円)
6〜20人以下 500万円(750万円)
21人以上 1000万円(1500万円)

 

補助上限額を引き上げる「賃上げ」

事業計画の策定

 申請時と比較して、補助事業期間終了時点で、以下の2つを達成する見込みの事業計画を策定すること。
〇事業場内最低賃金を「45 円以上」増加させること
〇給与支給総額を「6%以上」増加させること

 

従業員への表明

 申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していること

 

賃上げ目標未達の場合

 自己の責によらない正当な理由なく、賃上げの目標を達成できなかったときは、補助額の減額が行われます。

 

注意点

〇「給与支給総額」を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、「一人当たり賃金の増加率」を用いることも認められます。
〇「給与支給総額」、「事業場内最低賃金」は、実績報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を用いる。
〇「給与支給総額」とは、全従業員(非常勤を含む)及び常勤役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く。ただし、役員報酬を意図的に操作していると疑われる場合は、役員報酬を適用外とする場合がある)をいう。
〇「事業場内最低賃金」とは、補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金をいう。

補助金の減額・返還

 補助事業期間終了時の実績報告において賃上げの目標が達成できていないことが確認された場合、補助額の確定の際、補助上限額の引き上げを行わなかった場合の補助額と等しくなるように補助額が減額されます。

 

注意点

〇本目標を達成するために報告対象期間のみ賃金を引き上げ、実績報告以降に賃金を引き下げることは認められません。
〇自己の責によらない正当な理由なく、効果報告時点での給与支給総額または事業場内最低賃金が実績報告時点の値を下回っていた場合、補助金の返還を求める場合があります。

収益納付

 効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。
 ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除されます。

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