採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

補助対象経費

 

補助対象経費

・ 製品本体価格
・ 導入に要する費用(導入経費)

 

保守・サポートに要する費用

 「保守・サポートに要する費用の目安」は補助対象経費になりません(参考値に留まります。)。

 

 

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申請書の分析・添削

製品本体価格

補助対象となる経費

 専ら補助事業のために使用される「機械装置」、「工具・器具(測定工具・検査工具等)」及びそれに付随する「専用ソフトウェア・情報システム」等の購入に要する経費。

 

価格

 製品本体価格は製品カタログに事前登録されている価格を「上限」に申請することができます。

 

補助対象外となる経費

@補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの(補助事業者の売上原価に相当すると事務局が判断するもの)
A対外的に無償で提供されているもの
Bリース・レンタル契約の省力化製品
C中古品
D交付決定前に購入した省力化製品
E公租公課(消費税)
Fその他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの

 

補助金交付の目的に反する行為

 省力化製品の販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、販売事業者から補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為については、本事業全体を通じて、補助金交付の「目的に反する行為」として取り扱われます。

 

 上記のような行為が疑われる場合には、 以下のとおり措置を講じることができる。

 

立入調査

 補助事業者に対し、立入調査(訪問のみならず補助事業に関する一切の報告・資料要求・前述に付随して関係者と見做される者への調査等を含む)を、事前に連絡なく行うこと。

 

交付決定の取り消し、公表

 立入調査の対象となった申請が不当な申請である蓋然性が高く、補助事業として不適切であると判断した場合、その交付決定を取り消すとともに、その不当な申請に関わった販売事業者の登録取消処分や事業者名、代表者名及び不正内容の公表を行うこと。

 

交付申請の拒否

 補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止の観点から、事務局は当該事由において交付決定の取り消しを受けた補助事業者及び販売事業者への再度の交付申請を拒否することができる。

 

本事業において不適切と定義される具体例

〇ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことで省力化製品の購入額を減額又は無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。

 

〇省力化製品の購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。

 

〇補助金の対象経費となる省力化製品を一般に発売されている通常価格より特別に引き上げた価格で登録を行い、補助金の交付を受けること。

 

〇販売事業者あるいは直接的には補助事業と関係のない第三者(法人・個人に限らず)から資金提供を受け、第三者を含む関係者間でその資金を還流させるなど、補助事業外での一般的な商取引(金融取引を含む)を偽装するもの。

 

〇上記のような行為が発覚した場合、補助事業外の取引であっても、例えば一般的な取引に用いられる書類(契約書・仕様書・発注書・協定書等)により当該取引の妥当性や正当性が確認できない場合は、直ちに本項記載の措置を講じる。

導入経費

補助対象となる経費

 省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用が対象となります。

 

補助対象外となる経費

@交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用。
A過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。
B省力化製品の導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等。
C省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。
D補助事業者の通常業務に対する代行作業費用。
E移動交通費・宿泊費。
F委託・外注費。
G補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの。)
H交付申請時に金額が定められないもの。
I対外的に無償で提供されているもの。
J補助金申請、報告に係る申請代行費。
K公租公課(消費税)。
Lその他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。

 

注意点

〇本費目においても、補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法あるいは一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為については、「製品本体価格」と同様の取り扱いを行う。

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