採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

事業の流れ

 

大まかな事業の流れ

 本募集においては大きく4つの段階が存在し、それぞれにおいて公募が行われます。
@製品カテゴリの創設
A省力化製品・製造事業者の登録
B販売事業者の登録
C補助事業の公募

 

 

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申請書の分析・添削

 

 

補助金のご相談

1 製品カテゴリの創設

 事務局にて「製品カテゴリ」の募集を行います。
 このとき、工業会等が事務局に対して製品カテゴリの登録申請を行います。
 事務局から申請内容の報告を受け、中小企業庁は業所管省庁等と協議して製品カテゴリの審査を行います。
 同時に当該製品カテゴリにおける省力化基準の策定が行われます。
 その後、製品カテゴリ、当該製品カテゴリに属する省力化製品の審査を行う工業会等(審査担当工業会)、及び当該製品カテゴリにおける省力化基準について、外部有識者を交えた第三者委員会での協議の後に中小企業庁にて認定を行います。
 これにより製品カテゴリが創設され、それに属する省力化製品は以降の省力化製品公募において募集の対象となります。

 

2 省力化製品・製造事業者の登録

 事前に登録された製品カテゴリに該当するIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を、事務局にて各製品メーカー等から募集します。
 登録申請の受付は、まず審査担当工業会において行い、申請のあった製品が当該製品カテゴリにおける承認された省力化基準を満たすか等を工業会等において審査します。
 このとき、省力化製品の申請は、当該製品を製造する製品メーカー等から行われます。
 製品の審査と同時に、当該製品メーカー等が製造事業者としての要件を満たすかについても審査が行われ、要件を満たした製品メーカー等が製造する製品が省力化製品として認定されることとなります。
 その後、事務局への登録申請を行った製品等が補助対象としてカタログに登録されることになり、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになります。

 

3 販売事業者の登録

 事務局にて省力化製品を取り扱う販売事業者を募集します。
 当該製品の販売を行う事業者であって、製品の説明・導入・運用方法の相談等のサポートを行えると認定されたものが販売事業者として登録されます。
 なお、製造事業者が販売事業者を兼務することが可能です。
 なお、販売事業者は補助事業者と共同で本事業への交付申請を行うものとし、事業の実施について連帯して責任を負うものとします。

 

4 補助事業の公募

 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構という。)にて、中小企業等及び販売事業者が共同で行う補助事業の募集を行います。
 この公募で採択された事業者が補助事業者となり、省力化への取り組みを行い、その実績報告を行ったものに対して補助金の支払いが行われます。
 なお、補助事業者は補助事業の終了後5年間効果報告を行うほか、補助事業によって取得した財産について適切な管理を続ける必要があります。

 

事業の実施の流れ

 

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