採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

事業の実施の流れ

 

 本事業において補助金の交付を受けるに当たっては、以下の各段階を経る必要があります。

 

 

3分でわかる!省力化補助金

 

 

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 電話:050-3555-7830(平日:10〜18時)
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申請書の分析・添削

1 事前準備(事業計画の策定)

 公募要領を熟読の上、中小企業等は省力化製品及び販売事業者をカタログから選択して下さい。中小企業等と販売事業者は共同で事業計画の策定を行います。

 

2 交付申請

 中小企業等と販売事業者は共同事業体としての取り決めに同意した上で、公募期間内に申請受付システムを通じて交付申請を行います。
 このとき提出する中小企業等の決算・賃金に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとします。
交付申請について

 

3 採択通知および交付決定

 中小機構による審査を経て、採択事業者を決定します。
 本事業においては、採択と同時に交付決定が行われ、補助事業者は申請受付システムを通じてその通知を受けます。
補助事業の実施

 

4 補助事業期間

 交付決定日から原則12か月以内を補助事業期間とします。
 この間に補助事業を実施し、実績報告の提出をもって補助事業期間が終了するものとします。
補助事業の実施

 

5 補助額の確定及び補助金の支払い

 実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行います。
 補助額の確定後、補助事業者は事務局に対して支払請求を行うことで補助金が支払われます。
補助事業の実施

 

6 効果報告期間

 補助事業終了後、毎年度4月から6月までに効果報告を行います。
 このとき提出する補助事業者の労働生産性、賃金等に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとします。
 交付決定を受けてから、補助事業が終了し、3回目の効果報告を提出するまでを、(1)で策定する事業計画期間とし、この報告をもって「申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画」係る目標の達成状況が評価されます。
 なお、効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)とします。
 期限までに効果報告が提出されなかった場合、交付決定を取り消すことがあります。
補助事業の終了後

 

7 財産管理期間

 補助事業により取得する資産についてはその処分に制限が課されるため、補助事業の終了後又は効果報告期間の終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでの間は省力化製品の適切な管理を行う必要があります。
補助事業の終了後

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