交付申請について
販売事業者との共同申請
販売事業者への連絡
中小企業等は、カタログから選んだ販売事業者に本事業の交付申請を行いたい旨を連絡します。
共同申請
打診を受けた販売事業者は、当該中小企業等及びその事業計画が補助対象事業の要件及び補助対象事業者の要件に合致していることを確認するとともに、両者が共同で交付申請を行うことに同意し、事業計画の策定を終えた後、共同申請を行うものとします。
注意点
〇同一の販売事業者が共同申請を行った補助事業者について、その多くで事業計画における労働生産性の向上目標が著しく未達の場合、販売事業者の登録取消を行う場合があります。
〇事業の実態と乖離した労働生産性の向上目標を設定する等、特に悪質と認められるケースについては、販売事業者名を公表する場合があります。
複数の販売事業者との共同申請
販売事業者が異なる場合
複数の製品を補助対象として同じ公募回に申請を行う場合であって、その各製品を取り扱う販売事業者が異なる場合は、各販売事業者と個別に申請を行います。
交付決定・補助上限額
個別に行った共同申請のそれぞれに対して交付決定が行われ、補助事業を実施する必要があります。
ただし、補助上限は全ての交付申請の総額にて決定されます。
補助額の確定
補助事業終了後の実績報告がすべての共同申請に対して提出されてから、補助額の確定が行われるものとします。
注意点
本事業の公募に対して複数回の応募を行うことは認められないため、この申請を行う場合は全て同一公募回に行うものとします。