補助事業の実施
採択通知及び交付決定
販売事業者と共同で補助金の交付申請が行われた後、審査を経て採択事業者が決定されるとともに、同時に交付決定が行われ、補助事業者は申請受付システムを通じてその通知を受けます。
なお、採択結果のうち、交付決定を受けた補助事業者の名称、法人番号、所在地(市区町村まで。ただし、個人事業主の場合は都道府県まで)、申請年度及び申請応募回は事務局ホームページにおいて公表するため、あらかじめ同意することが求められます。
また、非採択となった企業も施策実施に係る効果検証のため、政府からの EBPM に関する協力要請に可能な限り応じることが求められます。
省力化製品の導入
交付申請時に提出した事業計画に基づき、カタログに登録されている省力化製品を購入します(この際の支払い証憑は実績報告時に必要となるため必ず保管することが求められます)。
販売事業者と共同で製品の導入・業務プロセスの改善を行い、事業計画に記載の省力化効果を得ることに努めます。
補助事業には、契約や納品、支払い等も含まれ、実績報告時点でこれらを終えておくことが必要となります。
実績報告の提出
製品を導入後、事務局に対して実績報告を提出します。
実績報告書の記載事項・証憑
実績報告には下記事項が含まれ、Bの通り事業計画の達成状況も報告を求めるため、省力化製品を設置するだけでなく、業務改善に活かして効果を発揮させた上で報告を提出することが求められます。
なお、このときに提出する補助事業者の決算・賃金に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとします。
@ 支払いに係る証憑
・ 省力化製品の契約書、請求書、納品書及び検品書(補助対象に導入経費を含んでいる場合は、その額も分かる物)
・ 銀行振込の明細 (現金での支払は認められません)
A導入実績に係る証憑
B事業計画の達成状況
・ 省力化の効果
・ 賃上げの実績(給与支給総額及び事業場内最低賃金)
注意点
〇補助上限額を引き上げるための賃上げの目標については、本報告をもって補助事業終了時点での達成状況が判断されます。
〇実績報告は交付決定から12ヶ月を待たずとも、補助事業が完了していれば提出可能です。ただし、賃上げによる補助上限額の引き上げを適用している場合、賃金の引き上げ実績が確認できるようになるまでは実績報告を行えないものとされます。
補助額の確定
事務局にて実績報告の内容を踏まえて、補助額の確定を行います。
確定の後、事務局から結果の連絡と支払いの案内を行います。
注意点
必ずしも交付決定を受けた補助額の全額が支払われるわけではありません。