補助事業実施の遵守事項
本事業への公募に申し込むに当たり、下記事項を含め公募要領等に記載された内容を遵守することが必要となります。
3分でわかる!省力化補助金
お問い合わせ
電話:050-3555-7830(平日:10〜18時)
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手続きについて
@登録申請に必要な情報を入力し、必要書類を必ず提出すること。
A本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレスは、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性等が生じた場合は、速やかに情報変更の手続きを行うこと。
B補助事業者・省力化製品販売事業者の双方が、本事業の公募要領・交付規程等に記載された内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行うこと。
情報提供等への同意・協力について
@本事業に係る政策評価のため、補助事業終了後5年間の効果報告を行うこと。
A採否にかかわらず、本事業に関係する調査への協力を依頼する場合や政策効果調査のための協力要請を行う場合があることをあらかじめ了承すること。
また補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等への協力を依頼する場合があることをあらかじめ了承すること。
B事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
・ 本事業における審査、選考、事業管理のため
・ 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
・ 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること
・ 各種事業に関するお知らせのため
・ 法令に基づく場合
・ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、販売事業者の同意を得ることが困難であるとき。
・ 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
C事務局に提出した情報のうち以下の情報について、経済産業省及び中小機構が事業者間の連携の推進等を図るために、経済産業省及び中小機構が指定するサイトを運営する関係者に開示することがあることに同意すること。
・ (本事業に採択された場合)法人番号や会社名、所在地等の登記に関する事項
・ 交付取消や不正の発覚に関する情報
D中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに同意すること。
不正対策について
@申請マイページ作成、各種申請、及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は、交付決定の取消しとなる場合がある旨にあらかじめ同意すること。
A事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は、交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。
B補助事業を遂行する上で、製造事業者、販売事業者及びその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、製造事業者、販売事業者及びその他の事業者間で対応し、解決すること。
なお、悪質な不正行為が発覚した場合については、共同申請を行った販売事業者を含め、事業者名及び不正を行った時点での代表者名や不正内容を公表する場合があります。
事業の遂行について
@交付申請は、補助事業者自らが主体となって行うこと。
A補助事業期間中に、省力化製品の契約(発注)、納入、検収、支払及び実績報告の提出等の全ての事業の手続きを完了させること。
B効果報告期間において、導入された製品による省力化製品の生産性向上に係る効果や、省力化効果を補助事業者と販売事業者との共同で報告すること。また、補助事業者は決算や従業員の雇用状況・賃金の状況に関する事項を報告すること。
なお、報告された省力化指標に基づく効果が正当な理由無く当該製品カテゴリの省力化基準を下回っている場合や労働生産性の向上目標を達成し得ない場合は、交付取消を行う可能性があります。